小規模個人再生とは、①安定した収入があって、②住宅ローンなどを除いた負債が5,000万円以下の、③個人が、利用できる民事再生手続です。

小規模個人再生では、原則として負債は5分の1(債務の総額により決まります)に圧縮されます。ただしこの額以上に財産(例えば、車や保険の解約返戻金)があった場合は、財産を処分しない代わりに、その清算価値までは弁済しなくてはなりません(清算価値保障原則)。

再生計画案が認可されるためには、債権者の反対が多くないことが必要です。

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