個人民事再生とは住宅ローンなどを除いた負債が5,000万円以下安定した収入がある場合に、裁判所の監督の下、負債を原則5分の1程度に圧縮し、それを3年間で返済していく手続です。

大きく分けて、負債を原則5分の1に圧縮する「小規模個人再生」と、給与など定期的な収入がある場合の「給与所得者等再生」があります。

給与所得者等再生では再生計画案の認可に債権者の同意が不要ですが、小規模個人再生では債権者の反対が多いと、計画案が認可されません。
また、住宅ローンに関する特例もあり、お住まいを手放さずにすむ場合もあります。

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