遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため手続を執り行う人のことです。
遺言執行者がいると、手続が円滑になります。また、遺言に反して相続人が勝手に財産を処分したりするのを防止できます。
遺言に指定があればその人がなり、遺言に指定がなくても家庭裁判所が選任してくれます。
当事務所でも申立書の作成や提出する戸籍の収集のお手伝いをしておりますが、それほど複雑な手続ではありません。裁判所のホームページもご覧下さい。
自筆証書遺言・秘密証書遺言であれば、遺言書の検認も必要です。
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遺言執行者がいると、手続が円滑になります。また、遺言に反して相続人が勝手に財産を処分したりするのを防止できます。
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また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。
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