法定後見には、本人(判断能力が低下して、保護が必要な人)の判断能力の程度により、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があります。それぞれ「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」が選任され、「成年後見人等」と総称します。
本人の判断能力の程度により、本人保護の必要性も異なり、代理権・同意権・取消権といった成年後見人等の権限も異なります。
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