贈与とは、財産を無償であげることです。

財産をあげる人を「贈与者」といい、財産をもらう人を「受贈者」といいます。

贈与があると、個人の受贈者に対して贈与税がかかることがあります。

ただし、基礎控除(1月1日から12月31日までの1年間で、金110万円 平成25年4月1日現在)の範囲内であれば、贈与税はかかりません。また、親から子への贈与や夫婦間の住宅の贈与など、特例もあります。

不動産の登記がされると、法務局(登記所)から税務署に通知がされます。

贈与税ははっきり言って高いです。特例もありますから、前もって税務署・税理士の先生にご相談された方がよいでしょう。

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