不動産の登記はしてもしなくてもよい「権利」ですが、会社・法人の登記は、取引をする相手方のことも考慮して、「義務」で原則2週間という期間制限もあります。

ですから、変更があったのにその登記をしなければ過料(罰金)に処せられることもありますし、そもそも登記をすることで効果が発生するもの(設立など)もあります

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