①一定の額の金銭の支払などを目的とした②公正証書で、③債務者が直ちに強制執行に服する旨が記載されているものは、強制執行ができます。

簡単に言い換えると、①一定金額の支払が内容で、②お金を支払わなければならない人が、支払わなかったらすぐに強制執行を受けても構わないと言っている記載がある、③公正証書は、裁判で判決をとることなく、差押など強制執行ができます。

ですから、お金の貸し借りや養育費の支払などに公正証書はよく使われています。

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