株式会社の役員には任期があり(取締役は原則2年)、任期が満了すると退任するので、改めて選任やその登記をする必要があります。任期満了して退任し、また同じ人がすぐに再任した場合でも、「重任」という登記が必要です。

また、増員した場合、辞任した場合、解任した場合、亡くなった場合など、いずれの場合もその登記が必要です。

なお、代表取締役など住所も登記されている役員の住所に変更があった(引っ越した)ときは、住所移転の登記をします。 

退任しているにもかかわらず、長期間選任・就任、登記をしないで放置していると、過料(罰金)が科せらます。

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