任意整理とは、裁判所の手続によることなく、債権者との話し合いで、以後の返済額・返済方法(分割払いの回数など)を決めていく手続です。

 

以前、多くの貸金業者は、利息制限法に違反する高い金利で貸し付けていました。しかし、この金利は無効で、利息制限法による上限金利で計算することにより借金の額が減額できます。最初の契約の時期が、前であればあるほど減額できる可能性が高いです。

さらに、7〜8年以上返済を続けている場合には、過払金(返し過ぎたお金のことで、)があることもあります。

過払金について、詳しくはこちら

 

司法書士・弁護士が、貸金業者に対し、債務整理を依頼されましたという通知をすると、貸金業者、直接ご本人に取立や連絡をすることができなくなりますまた、債務整理の手続が確定するまで、返済する必要もありません

債権者との話し合いですので、「こうなります」とはいえません。しかし、司法書士・弁護士が交渉することにより3年から5年程度の分割払利息・損害金のカット、場合によっては元本の一部の減額なども期待できます

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。