任意整理とは、裁判所の手続によることなく、債権者との話し合いで、以後の返済額・返済方法(分割払いの回数など)を決めていく手続です。
以前、多くの貸金業者は、利息制限法に違反する高い金利で貸し付けていました。しかし、この金利は無効で、利息制限法による上限金利で計算することにより、借金の額が減額できます。最初の契約の時期が、前であればあるほど減額できる可能性が高いです。
さらに、7〜8年以上返済を続けている場合には、過払金(返し過ぎたお金のことで、)があることもあります。
司法書士・弁護士が、貸金業者に対し、債務整理を依頼されましたという通知をすると、貸金業者は、直接ご本人に取立や連絡をすることができなくなります。また、債務整理の手続が確定するまで、返済する必要もありません。
債権者との話し合いですので、「こうなります」とはいえません。しかし、司法書士・弁護士が交渉することにより、3年から5年程度の分割払い、利息・損害金のカット、場合によっては元本の一部の減額なども期待できます。