成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。
判断能力が低下した後、裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見」と、元気なうちに判断能力低下に備え将来後見人になって欲しい人と自分で契約しておく「任意後見」があります。①判断能力が低下した後か、元気なうちに将来に備えてか、②裁判所が選任するか、自分で契約するか、③内容を自由に決められるか、この3点が大きな違いです。
任意後見は将来に備える制度で、実際に後見人としての職務を開始するのは、判断能力が衰えた後です。判断能力が衰え、任意後見人が職務を開始するかどうかの判断は、裁判所がします。
また判断能力が衰えなくても、高齢になれば信頼できる人にお願いしたいこともあるでしょう。この場合は、任意後見の契約を結ぶ際に通常の委任契約というものも同時に契約すれば、判断能力が衰える前から委任することができます。
なお、裁判所のパンフレットが比較的わかりやすいです。そちらもご覧下さい。