成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下していると財産行為を行えないため、成年後見人等が後ろ盾となってその人を支援・保護する制度です。

具体的には、本人(判断能力が低下した人)が訪問販売などで契約をしてしまっても、成年後見人はその契約を取り消すことができます。 また、介護施設に入所するための契約や不動産の売買なども、判断能力が不十分だとできないので、成年後見人等が本人に代わって行います。さらに、成年後見人等は本人に代わって預貯金など財産を管理しますが、私的に財産を流用しないか裁判所が監督を行います

なお、簡単にできる認知症のテストもあります。「長谷川式 認知症」で検索してみてください。

また、裁判所のパンフレットが比較的わかりやすいです。そちらもご覧下さい。

裁判所の成年後見制度のパンフレットは、こちら

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