配偶者や親が亡くなると、その財産(遺産)を相続します。
プラスの財産だけを相続することはできず、借金などのマイナスの財産も一緒に相続しなくてはなりません。しかしマイナスの財産の方が多くても、家庭裁判所で相続放棄をとれば相続しません。
また、遺産は原則として、遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)が成立するまで、法定相続分(民法が定める目安)による相続人の共有です。
さらに、不動産は法務局、車は陸運局で、名義変更の手続が必要となります。また、金融機関の預貯金も手続をしなければ、下ろすことはできません。
相続税がかかる場合は申告も必要です。