配偶者や親が亡くなると、その財産(遺産)を相続します。

プラスの財産だけを相続することはできず、借金などのマイナスの財産も一緒に相続しなくてはなりません。しかしマイナスの財産の方が多くても、家庭裁判所で相続放棄をとれば相続しません。

相続放棄について、詳しくはこちら

また、遺産は原則として、遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)が成立するまで、法定相続分(民法が定める目安)による相続人の共有です。

さらに、不動産は法務局、車は陸運局で、名義変更の手続が必要となります。また、金融機関の預貯金も手続をしなければ、下ろすことはできません。

相続税がかかる場合は申告も必要です。

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