成年後見人等が、成年被後見人等(成年後見人等が後ろ盾になっている、判断能力が低下した人)の家・住居を売却、賃貸、賃貸の解除、担保の設定などの処分をする場合、家庭裁判所の許可が必要となります。住む家がなくったら、困るからです。
それほど複雑な手続ではありません。
当事務所でお手伝いする場合の費用は、1万5,000円から2万円くらいです。
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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。
また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。
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