任意後見とは、成年後見制度の2つの制度のうち、将来の判断能力低下に備えて元気なときに、将来後ろ盾となって欲しい人を自分で選んで公正証書で契約しておく制度です。
将来に備えた契約なので、実際に任意後見人としての職務を開始するのは、判断能力が低下した後です。判断能力が低下し任意後見人が職務を開始するかどうかの判断は、裁判所がします。
また、判断能力が低下しなくても高齢になれば体が不自由になり、信頼できる人にお願いしたいこともあるでしょう。この場合は、一緒に通常の委任契約という契約をすれば、判断能力が低下する前からお願いすることができます。
成年後見制度全体や法定後見については、別のページで説明しています。そちらもご覧下さい。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。
また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。
対応エリア | 東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区 横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。 |
---|