遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)が成立しないまま相続人が亡くなると、さらに相続が発生し、「相続権」が相続されます。

わかりやすく例えてみましょう。相続人が被相続人(相続の対象となっている、亡くなった人)の子供の場合で、遺産分割協議が成立しないまま、相続人(子供)が亡くなると、その子供の相続人(被相続人から見た、孫や婿・嫁)が被相続人の相続権を相続します。

ですから、被相続人が亡くなって何年も経つと、相続人が増えて、また遠い親戚が相続人になることもあります。つまり、遺産分割協議の参加者が増え、遺産分割協議の成立が難しくなってしまうのです。

被相続人が亡くなられてから何年も経っているような場合には、専門家にご相談された方がよいでしょう。

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