登記手続としては、特例有限会社の解散と株式会社の設立の2件の登記を申請します。登録免許税(登記手続にかかる税金)は、資本金の額によりますが、だいたいの場合各3万円の計6万円です。
また移行に際して、機関・役員、目的(事業内容)などを変更しても、別途登録免許税はかかりません。ただし、本店移転や資本金の額の増加は、違います。
登記完了後、金融機関等に提出するために、登記事項証明書(会社の謄本)・印鑑証明書を各3通程度取得します。
以上のように、実費として6万円はかかります。
当事務所でお手伝いした場合の費用は、登録免許税、登記事項証明書・印鑑証明書、当事務所の報酬を含む総額で16万円です。
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