会社法施行により、通常の株式会社への移行手続も簡易になりました。

また、移行と同時に、役員・機関、目的(事業内容)などを変更しても、登録免許税(登記手続にかかる税金)は変わりません。

なお、特例有限会社では役員に任期の定めはありませんが、通常の株式会社では任期があり、移行後に任期が適用される結果、そのままでは移行と同時に役員が退任してしまうことがあります。この場合には、移行を決議する株主総会で、新しく役員を選任する必要があります。

申請書・添付書類(必要書類)のサンプルは、こちら(法務省)

Wordや一太郎のファイルもあります。

第2の2−8と2−9の、「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書」がこれに該当します。

また、会社・法人の登記は、その本店等の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。

法務局の「管轄のご案内」は、こちら

株式会社の代表者は届出印を届け出るので、第8の8−17、8−1の印鑑届書と印鑑証明書(取得3ヶ月以内)も提出します。なお、商号が変わるので、改めて届出印を用意される会社も多いです。

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